死亡届の提出手続きガイド|提出先・期限・必要書類をわかりやすく解説

この記事を書いた人:ひととき映像(宮城県)のスタッフ

ご家族が亡くなった直後は、深い悲しみの中でも死亡届の提出という手続きが必要になります。この記事では、死亡届の提出期限や提出先、死亡診断書との関係、必要な書類、火葬許可証の受け取り方までをわかりやすく解説します。

死亡届とは何か

死亡届は、人が亡くなったことを役所に公的に届け出るための書類です。死亡届が受理されて初めて戸籍に死亡の事実が反映され、火葬許可証の交付や年金・保険などその後の各種手続きを進めることができます。用紙は死亡診断書(死体検案書)と一体になっており、左側が死亡届、右側が医師記入欄という構成になっています。

死亡診断書・死体検案書との違い

死亡届と一緒に必要になるのが、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)です。どちらも死亡の事実を医学的に証明する書類ですが、作成される状況が異なります。

書類名作成されるケース
死亡診断書入院・通院などで診療を受けていた病気が原因で亡くなった場合に、担当医師が作成
死体検案書事故死や突然死など診療中でない場合に、警察の検視等を経て医師が作成

多くの場合、病院で亡くなった際は担当医師からその場で死亡診断書を受け取ることができます。自宅などで診療中でない状態で亡くなった場合は、警察への連絡が必要になることもあるため、まずはかかりつけ医や救急、警察に連絡して指示を仰ぎましょう。

死亡届の提出期限と提出先

死亡届の提出には期限が定められています。期限内に提出しないと火葬・埋葬の手続きが進められなくなるため注意しましょう。

項目内容
提出期限国内での死亡:死亡の事実を知った日から7日以内/国外での死亡:3か月以内
提出先死亡地・故人の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
受付時間多くの役所では死亡届・火葬許可申請に限り24時間・土日祝日でも受付可能
ポイント:役所の通常窓口は平日日中のみですが、死亡届は夜間・休日でも宿直窓口などで受け付けている自治体がほとんどです。葬儀の日程を早く決めたい場合は、深夜でも提出できるか事前に確認しておくと安心です。

死亡届に必要な書類・届出人になれる人

死亡届の提出には、次のような書類や情報が必要です。

届出人になれるのは、故人の同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人などです。実際の窓口提出は葬儀社が代行してくれることが多いですが、届出人欄への署名・押印は遺族本人が行う必要があります。

死亡届提出後に受け取る火葬許可証

死亡届が受理されると、同時に火葬(埋葬)許可証が交付されます。この許可証がないと火葬場で火葬を行うことができないため、葬儀の日程を組む上で欠かせない書類です。火葬後は火葬場で許可証に済印が押され、「埋葬許可証」として返却されます。これはお墓への納骨の際に必要になるため、大切に保管しておきましょう。

注意:死亡届の提出や火葬許可証の受け取りは、葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。ただし代行を依頼する場合でも、届出人としての署名・押印など遺族自身が行うべき部分は残るため、葬儀社の担当者に流れをよく確認しておきましょう。

よくある質問

死亡届は誰が提出しますか?

原則として同居の親族、その他の同居者、家主や後見人などが届出人になれます。実際の窓口への提出作業は葬儀社のスタッフが代行することも多いですが、届出人欄への署名・押印は遺族が行う必要があります。

死亡届の提出期限はいつまでですか?

国内で死亡した場合は死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3か月以内に提出する必要があります。

死亡診断書と死体検案書の違いは何ですか?

療養中の病気が原因で亡くなった場合は医師が死亡診断書を作成します。事故死や突然死など診療中でない場合は、警察の検視等を経て医師が死体検案書を作成します。様式は同一の用紙で、いずれか一方が必要です。

死亡届を提出しないとどうなりますか?

死亡届が受理されないと火葬許可証が発行されず、火葬・埋葬を行うことができません。年金や保険の各種手続きにも影響するため、速やかな提出が必要です。

死亡診断書のコピーは後で必要になりますか?

提出した死亡届自体は返却されませんが、生命保険の請求など複数の手続きで死亡診断書の写しが必要になることが多いため、役所へ提出する前に何枚かコピーを取っておくと安心です。

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