相続登記の義務化とやり方|期限・罰則・手続きの流れを解説
2024年4月から相続登記が義務化されました。この記事では、申請期限や罰則、手続きの流れについてわかりやすく解説します。
相続登記の義務化とは
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。これまでは任意でしたが、所有者不明の土地が増える問題を背景に、2024年4月1日から義務化されました。
申請期限と罰則
| 申請期限 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 |
|---|---|
| 過去の相続 | 制度開始日(2024年4月1日)から3年以内が期限 |
| 罰則 | 10万円以下の過料(正当な理由がない場合) |
2024年より前に発生していた相続で、まだ登記をしていない不動産も義務化の対象になる点に注意が必要です。
手続きの流れ
- 被相続人・相続人の戸籍謄本などを収集
- 遺産分割協議書または遺言書の準備
- 登録免許税の計算
- 法務局への申請書類の提出
必要書類が揃えば自分で申請することも可能ですが、戸籍の収集範囲が広くなるケースもあるため、手間や時間を考慮して司法書士に依頼する方も多くいます。
遺産分割が決まらない場合の対処法
相続人同士で話し合いがまとまらず、期限内に正式な相続登記ができない場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きを利用できます。これにより義務を果たしたことになり、後日正式な遺産分割が決まった時点で改めて相続登記を行います。
よくある質問
相続登記の申請期限はいつまでですか?
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となり、その場合は制度開始日から3年以内が期限です。
期限内に登記しないとどうなりますか?
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割がまとまらないなど事情がある場合は「相続人申告登記」という簡易な制度も用意されています。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?
一旦「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たしたとみなされる仕組みがあります。その後、正式に遺産分割が決まった時点で改めて相続登記を行うことになります。
自分で手続きすることはできますか?
必要書類を揃えれば自分で法務局に申請することも可能です。ただし、戸籍の収集や書類作成に手間がかかるため、司法書士に依頼するケースも多くあります。
