健康保険・介護保険の資格喪失手続き|必要書類と提出期限を解説
ご家族が亡くなったときには、加入していた健康保険や介護保険の資格喪失手続きも必要になります。この記事では、保険の種類ごとの手続きの違い、必要書類、提出期限、保険証の返却方法をわかりやすく解説します。
健康保険の資格喪失手続きとは
日本では国民皆保険制度により、すべての人が何らかの健康保険に加入しています。人が亡くなると、その方の保険資格は自動的に失われますが、必ず役所や勤め先に届け出て、公式に資格を喪失したことを手続き上確定させる必要があります。
保険の種類ごとの手続きの違い
加入していた健康保険の種類によって、届出先や手続きの方法が異なります。
| 保険の種類 | 手続き先・ポイント |
|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村役場に資格喪失届を提出。死亡届と同時に案内されることが多い |
| 会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保) | 勤務先の事業主が年金事務所・保険組合に届出。遺族から会社へ連絡すればよい |
| 後期高齢者医療制度(75歳以上等) | 市区町村役場に資格喪失届と保険証の返却が必要 |
介護保険の資格喪失手続き
65歳以上の方(第1号被保険者)は全員が介護保険の対象です。また40〜64歳で要介護・要支援認定を受けていた方(第2号被保険者)も対象になります。これらの方が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失届と介護保険被保険者証の返却が必要です。
提出期限と必要書類
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 国民健康保険・後期高齢者医療制度:死亡から14日以内が目安/会社の健康保険:事業主が5日以内に届出 |
| 必要書類 | 資格喪失届(窓口に用紙あり)、故人の保険証、死亡の事実がわかる書類(死亡診断書の写し等) |
| 届出人 | 同一世帯の家族など |
会社員などが加入する健康保険については、勤務先が主に手続きを行うため、遺族としては会社の総務担当者に連絡し、保険証を返却するだけで済むことが一般的です。
よくある質問
健康保険の資格喪失手続きはいつまでに行いますか?
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は死亡から14日以内が目安です。会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保)の場合は、事業主が5日以内に届け出るのが原則です。
保険証はどうすればいいですか?
故人の保険証は資格喪失の手続きと合わせて返却します。同じ世帯の家族の保険証に故人の名前が記載されている場合(国保の世帯合算証など)は差し替えが必要になることもあります。
介護保険の資格喪失手続きは必要ですか?
65歳以上の方(第1号被保険者)や、40〜64歳で要介護・要支援認定を受けていた方(第2号被保険者)が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失届と保険証の返却が必要です。
高額療養費や葬祭費・埋葬料は請求できますか?
亡くなる前の医療費が高額療養費の対象になる場合や、加入していた保険から葬祭費・埋葬料が支給される場合があります。手続きの際に窓口で確認しましょう。
手続きは死亡届と同時にできますか?
自治体によっては、死亡に伴う複数の手続き(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険など)をまとめて行える窓口や案内シートを用意していることがあります。役所の担当窓口で一度に確認すると効率的です。
