葬式関連で出る補助金・給付金まとめ|埋葬料・葬祭費など申請方法を解説

この記事を書いた人:ひととき映像(宮城県)のスタッフ

葬儀を終えた後、申請すれば受け取れる給付金・補助金が複数あります。知らないと受け取り損ねてしまうことも多い制度です。この記事では、主な給付金の種類・金額・申請先・申請期限をわかりやすくまとめます。

葬式に関連してもらえる主な給付金の種類

葬儀関連の給付金は、故人が生前どの保険に加入していたかによって受け取れる種類が異なります。主なものは以下の3種類です。

給付金の種類対象金額の目安申請先
埋葬料故人が社会保険(健康保険)加入者一律5万円加入していた健康保険組合・協会けんぽ
葬祭費故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者1〜7万円(自治体による)市区町村の窓口
遺族年金故人が厚生年金・国民年金の被保険者条件による年金事務所・市区町村

① 埋葬料(社会保険加入者の遺族向け)

どんな制度?

故人が会社員・公務員などで健康保険(社会保険)に加入していた場合、その遺族または埋葬を行った人が受け取れる給付金です。金額は一律5万円です。

申請できる人

申請先と期限

故人が加入していた健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)へ申請します。申請期限は死亡翌日から2年以内です。

必要書類の例:埋葬料支給申請書、死亡診断書のコピー、会葬礼状または葬儀費用の領収書(埋葬費の場合)、申請者の身分証明書など。健保組合によって異なるため事前に確認を。

② 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向け)

どんな制度?

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った人(喪主など)が受け取れる給付金です。金額は自治体によって異なり、おおむね1〜7万円の範囲です。宮城県内の市区町村でも金額に差があります。

申請先と期限

故人が住民票を置いていた市区町村の窓口(国民健康保険担当)へ申請します。申請期限は葬儀翌日から2年以内が一般的です。

必要書類の例:葬祭費支給申請書、葬儀の領収書または会葬礼状、故人の保険証、申請者(喪主)の身分証明書・振込先口座。
注意:埋葬料と葬祭費は重複して受け取ることはできません。故人がどの保険に加入していたかで、受け取れる給付金が決まります。

③ 遺族年金

遺族基礎年金と遺族厚生年金

故人が年金に加入していた場合、一定の条件を満たす遺族(配偶者・子など)が遺族年金を受け取れます。葬祭費や埋葬料とは別に申請が必要です。

申請先は最寄りの年金事務所または市区町村です。受給要件が複雑なため、不明な点は年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

④ その他の給付金・制度

高額療養費の申請

故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、高額療養費の還付を受けられることがあります。亡くなった月も含めて申請が可能です。加入していた健康保険組合または市区町村に確認しましょう。

生活保護受給者の葬祭扶助

故人または葬儀を行う人が生活保護を受給している場合、「葬祭扶助」として葬儀費用の一部が支給されます。事前に福祉事務所への申請が必要です。葬儀前に申請しないと受け取れないため注意が必要です。

会社の弔慰金・福利厚生

故人が勤務していた会社から弔慰金や死亡退職金が支給されることがあります。総務・人事部門に確認しましょう。

申請を忘れやすい理由と対策

葬儀直後はやることが多く、給付金の申請は後回しになりがちです。しかし申請期限(2年以内が多い)を過ぎると受け取れなくなります。

役所窓口で一番早い:「〇〇が亡くなったのですが、受け取れる給付金を教えてください」と市区町村の窓口で聞くと、担当者がまとめて案内してくれることが多いです。

よくある質問

葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?

いいえ、重複して受け取ることはできません。故人が加入していた保険の種類によって、どちらか一方が対象になります。会社員・公務員なら埋葬料(社会保険)、自営業・無職・75歳以上なら葬祭費(国民健康保険または後期高齢者医療)が対象です。

申請は誰でもできますか?

埋葬料は故人と生計を同一にしていた遺族が申請できます。葬祭費は葬儀を行った人(喪主)が対象です。遺族がいない場合の埋葬費は、実際に埋葬した人(友人・知人なども含む)が申請できます。

申請期限を過ぎたらどうなりますか?

原則として時効(2年)を過ぎると受け取れなくなります。早めに確認・申請することをおすすめします。

領収書がない場合でも申請できますか?

埋葬料(社会保険)は葬儀の領収書がなくても申請できます(会葬礼状でも可)。葬祭費(国民健康保険)は自治体によって異なるため、窓口で確認してください。

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