相続放棄の基礎と期限(3ヶ月ルール)をわかりやすく解説

この記事を書いた人:ひととき映像(宮城県)のスタッフ

「相続放棄」という言葉は知っていても、期限や具体的な手続きまでは分からないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、相続放棄の基本的な考え方と、忘れてはならない期限のルールを分かりやすく整理しました。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が「財産を一切受け取らない」ということを家庭裁判所に申し出る手続きです。放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がないことになります。

相続放棄の期限(3ヶ月ルール)

相続放棄には期限があります。自分が相続人になったことを知った時から、原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があり、この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。

タイミング内容
熟慮期間の始まり自分が相続人であることを知った日
熟慮期間の目安3ヶ月以内
期間を延ばしたい場合家庭裁判所に期間伸長の申立てが可能
注意:「知った日」がいつになるかは状況によって判断が異なります。疎遠だった親族の相続など、判断に迷う場合は早めに家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談しましょう。

相続放棄が向いているケース

財産の状況が分からないときは、まず財産の一覧を作ることが大切です。生前の備えについては生前整理とは|何から始める?進め方とやることチェックリストも参考にしてください。

相続放棄の注意点

ポイント:相続放棄をすると、次の順位の人(例:子が放棄すると親や兄弟姉妹)に相続権が移ることがあります。放棄を検討する際は、周りの家族にも一言伝えておくと、後の混乱を防げます。

また、相続財産の一部を使ったり処分したりすると、相続を「承認した」とみなされ、後から放棄できなくなる場合があります。判断に迷う財産があるときは、先に処分せず専門家に確認することをおすすめします。

相続放棄の手続きの流れ(概要)

よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか?

原則として、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。財産の調査に時間がかかる場合は、期間を延ばしてもらう申立てもできます。

相続放棄をするとどうなりますか?

その相続に関して、はじめから相続人でなかったものとみなされます。プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、どちらも受け取らないことになります。

3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできませんか?

原則はできませんが、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては期限後でも認められることがあります。まずは早めに家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

相続放棄は一人だけでもできますか?

はい、相続人ごとに個別に判断・手続きができます。他の相続人と相談せずに、自分だけ相続放棄をすることも可能です。ただし、放棄すると次の順位の人に相続権が移ることがあるため、事前に伝えておくと後のトラブルを防げます。

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