事故死・突然死のときの対応フロー|検視・検案・司法解剖の違いを解説

この記事を書いた人:ひととき映像(宮城県)のスタッフ

突然の事故死や自宅での急な死亡など、医師の診療を受けずに亡くなった場合は、通常の病院での死亡とは異なる対応が必要になります。警察による検視や医師による検案が行われ、遺体が引き渡されるまでに時間がかかることもあります。この記事では、検視・検案・司法解剖の違いと、対応の流れについてわかりやすく解説します。

事故死・突然死の場合に検視が必要な理由

病院で医師の診療を受けている最中に亡くなった場合は、担当医が死亡診断書を作成します。一方、自宅で突然亡くなった場合や事故で亡くなった場合など、医師の管理下にない状態で死亡が確認されたときは、事件性の有無や死因を明らかにするために警察による検視・検案の手続きが必要になります。

ポイント:検視は「事件性がないか」を確認するための手続きであり、事故死や突然死のすべてが事件として扱われるわけではありません。多くのケースは検視・検案のみで終了します。

検視・検案・司法解剖の違い

手続き内容実施者
検視遺体の状況や現場を確認し、事件性の有無を判断する警察官(検視官)
検案死因や死亡時刻を医学的に判断する医師(検案医)
司法解剖検視・検案だけでは死因が判断できない場合に遺体を解剖して調べる法医学の専門医

すべてのケースで司法解剖が行われるわけではなく、検視・検案の結果、死因が明確であれば解剖は行われません。

対応の流れ

注意:検視・検案が終わるまでは、ご遺体を自宅に連れて帰ることはできません。警察署の霊安室などで安置されるため、遺族はその間、葬儀社への連絡や今後の準備を進めておくとよいでしょう。

死体検案書と死亡診断書の違い

医師の診療を受けていた人が病院などで死亡した場合は「死亡診断書」が発行されますが、突然死や事故死などで検視・検案が行われた場合は「死体検案書」が発行されます。どちらも書式は同じで、死亡届を提出する際に必要な書類として使用できます。

葬儀までのスケジュールへの影響

通常の病院での死亡であれば、死亡後すぐに葬儀の準備を始められますが、事故死・突然死の場合は検視・検案(場合によっては司法解剖)が終わるまで遺体を引き取れないため、葬儀の日程が数日程度後ろ倒しになることがあります。葬儀社には早めに事情を伝え、日程の調整について相談しておくと安心です。

よくある質問

事故死や突然死の場合、なぜ検視が必要なのですか?

医師による診療を受けずに亡くなった場合や死因が明らかでない場合、事件性の有無や死因を明らかにするために警察による検視・検案が必要になります。

検視・検案・司法解剖の違いは何ですか?

検視は警察官が遺体の状況を確認する手続き、検案は医師が死因や死亡時刻を医学的に判断する手続き、司法解剖はさらに詳しい死因究明が必要な場合に遺体を解剖して調べる手続きです。

検視が行われている間、遺体は自宅に帰れますか?

検視・検案が終わるまでは遺体を動かすことができません。警察署の霊安室などで安置され、死因が確定してから遺族に引き渡されます。

突然死の場合、死亡診断書はもらえますか?

かかりつけ医による診察を受けていない突然死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。どちらも死亡届の提出に使用できます。

事故死・突然死の場合、葬儀までの流れはどう変わりますか?

通常の在宅死や病院での死亡と異なり、警察の検視・検案(場合によっては司法解剖)が終わるまで遺体を引き取れないため、葬儀の準備が始められるまでに数日程度時間がかかることがあります。

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