遺族年金の種類と受給条件|遺族基礎年金・遺族厚生年金の違い
ご家族が亡くなったあと、残されたご家族の生活を支える制度のひとつに「遺族年金」があります。しかし遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、受け取れる遺族の範囲や条件がそれぞれ異なります。この記事では、両者の違いと申請方法についてわかりやすく解説します。
遺族年金とは
遺族年金は、国民年金や厚生年金の加入者(被保険者)が亡くなった際に、その方に生計を維持されていた遺族の生活を支えるために支給される公的年金です。亡くなった方がどのような年金に加入していたかによって、受け取れる遺族年金の種類が異なります。
遺族基礎年金の受給条件
遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ここでいう「子」には年齢の制限があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる遺族 | 子のある配偶者、または子 |
| 「子」の年齢条件 | 18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級は20歳未満) |
| 亡くなった方の要件 | 国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方 |
遺族厚生年金の受給条件
遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に支給されます。遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者も対象になる点が特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる遺族(優先順位順) | 配偶者・子、父母、孫、祖父母 |
| 夫が受け取る場合の条件 | 妻の死亡時に55歳以上であること(支給開始は60歳から) |
| 亡くなった方の要件 | 厚生年金の被保険者、または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている方 |
遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる
亡くなった方が厚生年金に加入していた会社員などで、受給者が「子のある配偶者」に該当する場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。一方、子のない配偶者は遺族厚生年金のみの受給となります。ご自身がどのケースに当てはまるか、年金事務所に確認するとよいでしょう。
遺族年金の請求手続き
遺族年金の請求先は、受け取る年金の種類によって異なります。遺族基礎年金のみの場合はお住まいの市区町村役場、遺族厚生年金が関わる場合は年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。
請求には、亡くなった方の年金手帳(基礎年金番号通知書)、請求者の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、死亡診断書のコピー、請求者の収入を確認できる書類などが必要です。書類は年金事務所や自治体窓口で案内してもらえるため、まずは相談してみましょう。
よくある質問
遺族年金とはどのような制度ですか?
国民年金・厚生年金の加入者が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を支えるために支給される年金です。亡くなった方の年金加入状況によって「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方を受け取れる場合があります。
遺族基礎年金は誰が受け取れますか?
亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでいう子は18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)に限られ、子のいない配偶者は遺族基礎年金を受け取ることができません。
遺族厚生年金は誰が受け取れますか?
亡くなった方に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち優先順位の高い方が対象です。遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者も受給できる点が特徴です。ただし、夫が受け取る場合は妻の死亡時に55歳以上であることなどの条件があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?
亡くなった方が厚生年金に加入しており、受給者が子のある配偶者に該当する場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。ただし、対象者の条件を満たさない場合はどちらか一方のみの受給となります。
遺族年金はどこで申請すればいいですか?
遺族基礎年金のみの場合はお住まいの市区町村役場、遺族厚生年金が関わる場合は年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。請求には亡くなった方の年金手帳、戸籍謄本、住民票、死亡診断書のコピーなどが必要です。
