年金受給停止と未支給年金請求の手続き|遺族が行うべきことを解説

この記事を書いた人:ひととき映像(宮城県)のスタッフ

年金を受給していたご家族が亡くなったときには、年金の受給を止める手続きと、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を請求する手続きの両方が必要になります。この記事では、それぞれの手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。

年金受給者が亡くなったときに必要な手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、遺族は主に次の2つの手続きを行う必要があります。ひとつは年金の受給を止める「年金受給権者死亡届」、もうひとつはまだ支給されていない年金を受け取る「未支給年金の請求」です。

年金受給権者死亡届(報告書)の提出

年金受給者が亡くなった場合、年金の支払いを止めるために「年金受給権者死亡届」を年金事務所や年金相談センターに提出します。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方の場合は、原則としてこの届出が省略されることがあります。

項目内容
提出期限厚生年金:死亡後10日以内/国民年金:死亡後14日以内
提出先年金事務所または街角の年金相談センター
必要書類年金証書、死亡の事実がわかる書類(死亡診断書の写しや戸籍抄本等)

未支給年金の請求

年金は偶数月に前2か月分がまとめて支払われる仕組みのため、亡くなるタイミングによっては、必ず受け取れなかった年金(未支給年金)が発生します。この未支給年金は、遺族が「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出することで受け取ることができます。

項目内容
請求できる人亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
請求期限年金の支払期月の翌月の初日から5年以内(時効あり)
必要書類年金証書、故人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本、生計同一を確認できる書類、振込先口座がわかるもの
ポイント:年金受給権者死亡届と未支給年金の請求は、同じ窓口で同時に手続きできる書式が用意されていることが多いです。年金事務所の窓口で「死亡に伴う年金の手続きをしたい」と伝えるとスムーズです。
注意:死亡後に必要な手続きをせず、故人名義の口座に年金が振り込まれ続けてしまうと、後日「過払い」として返還を求められることがあります。気づいた時点ですぐに年金事務所へ連絡し、速やかに手続きを行いましょう。

よくある質問

年金受給停止の手続きはいつまでに行いますか?

厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に「年金受給権者死亡届」を提出するのが原則です。ただし日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として届出が省略されることがあります。

未支給年金とは何ですか?

亡くなった方に支払われるはずだった、まだ受け取っていない年金のことです。年金は偶数月に前2か月分が支払われるため、亡くなるタイミングによっては必ず未支給分が発生します。

未支給年金は誰が受け取れますか?

亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先順位が定められています。

未支給年金の請求期限はありますか?

未支給年金の請求権には5年の時効があります。忘れないうちに早めに手続きしましょう。

年金の手続きを忘れて受給し続けてしまった場合はどうなりますか?

死亡後に本来受け取れない年金を受給し続けると、後日過払い分の返還を求められます。気づいた時点ですぐに年金事務所へ連絡しましょう。

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