成年後見制度の種類と申請方法|法定後見と任意後見の違いを解説
認知症などで判断力が低下した場合に、本人の財産や生活を守るための制度が「成年後見制度」です。しかし「法定後見」と「任意後見」の違いや、申立ての手続きについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。この記事では、成年後見制度の種類と申請方法をわかりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断力が十分でない方を対象に、財産管理や契約行為を支援する法的な仕組みです。大きく分けて、すでに判断力が低下した方のための「法定後見」と、判断力があるうちに備える「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度の3つの区分
| 後見 | 判断力がほとんどない方が対象。財産管理全般を後見人が代理 |
|---|---|
| 保佐 | 判断力が著しく不十分な方が対象。重要な法律行為に同意権・取消権がある |
| 補助 | 判断力が不十分な方が対象。特定の行為についてのみ支援を受ける |
いずれも家庭裁判所への申立てにより、後見人・保佐人・補助人が選任されます。本人の判断能力の程度に応じて、どの区分を利用するかが決まります。
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人がまだ判断力のあるうちに、将来判断力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人)を自分で選び、支援してほしい内容を公正証書で契約しておく制度です。信頼できる家族や専門家を自分の意思で選べる点が、法定後見との大きな違いです。
任意後見契約は、実際に判断力が低下し家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から効力が生じます。契約しただけではすぐに効力が発生しない点に注意しましょう。
申立てに必要な書類
- 後見等開始申立書
- 本人の診断書(家庭裁判所所定の様式)
- 本人の戸籍謄本・住民票
- 財産に関する資料(通帳の写し、不動産の登記事項証明書など)
- 後見人候補者の住民票
必要書類は家庭裁判所によって異なる場合があるため、申立て前に管轄の家庭裁判所へ確認することをおすすめします。
費用の目安
| 申立て費用 | 数千円〜1万円程度(収入印紙・郵便切手代など) |
|---|---|
| 鑑定費用(必要な場合) | 5万円〜10万円程度 |
| 後見人への報酬(専門職の場合) | 月額2万円〜6万円程度 |
後見人への報酬は本人の財産から継続的に支払われます。特に専門職が後見人になる場合は長期的な費用負担となるため、事前に見通しを確認しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 法定後見と任意後見はどう違いますか?
A. 法定後見は、すでに判断力が低下した方を対象に家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。任意後見は、判断力があるうちに本人が将来の後見人をあらかじめ選び、契約しておく制度です。
Q. 法定後見の「後見・保佐・補助」はどう使い分けますか?
A. 判断力の低下の程度によって区分されます。判断力がほとんどない場合は「後見」、著しく不十分な場合は「保佐」、不十分な場合は「補助」を利用するのが一般的です。
Q. 成年後見の申立てにはどのような書類が必要ですか?
A. 申立書、本人の診断書、戸籍謄本、住民票、財産に関する資料などが必要です。家庭裁判所によって必要書類の詳細が異なる場合があるため、事前に管轄の家庭裁判所に確認することをおすすめします。
Q. 成年後見制度を利用するとどのくらい費用がかかりますか?
A. 申立て費用は数千円〜1万円程度ですが、鑑定が必要な場合は別途5万円〜10万円程度かかることがあります。また、専門職が後見人になった場合は、月額2万円〜6万円程度の報酬が継続的に発生します。
