相続人の範囲・順位の調べ方をわかりやすく解説
相続の手続きを進めるうえで、まず必要なのが「誰が相続人になるのか」を確定させることです。この記事では、相続人の範囲と順位の考え方、調べ方の基本を分かりやすく整理しました。
相続人の範囲は法律で決まっている
相続人になれる人の範囲と順位は、民法によって定められています。遺言がない場合、この法律上の順位にもとづいて相続人が決まります。配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族には優先順位があります。
相続人の順位
| 順位 | 相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 婚姻関係にある方(内縁関係は対象外) |
| 第1順位 | 子(すでに亡くなっている場合は孫など) | 配偶者と一緒に相続 |
| 第2順位 | 父母(すでに亡くなっている場合は祖父母) | 子がいない場合に相続 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪) | 子・父母がいない場合に相続 |
相続人を調べる基本的な進め方
- 亡くなった方の戸籍謄本を、生まれてから亡くなるまでの分すべて取得する
- 戸籍から、配偶者・子・父母・兄弟姉妹など関係する人を確認する
- 相続人にあたる人それぞれの現在の戸籍(附票)も確認し、生存や住所を確認する
本籍地が結婚や引っ越しで何度も変わっている場合、複数の役所から戸籍を取り寄せる必要があり、時間がかかることもあります。早めに着手しておくと安心です。
相続人の調査で注意したいケース
相続人の範囲が確定した後の流れについては、相続と終活の違いとは|重なる部分と別々に進めるべきこともあわせてご覧ください。
よくある質問
配偶者は必ず相続人になりますか?
はい。法律上の配偶者(婚姻関係にある方)は、他にどの順位の相続人がいても、常に相続人になります。ただし内縁関係(事実婚)の場合は、原則としてこの規定の相続人にはなりません。
子がいない場合、誰が相続人になりますか?
子がいない場合は、次の順位である父母(第2順位)が配偶者と一緒に相続人になります。父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。
相続人の調査はどうやって行いますか?
亡くなった方の戸籍を、生まれてから亡くなるまでの分すべて取得して確認するのが基本的な方法です。本籍地が変わっている場合は、複数の役所から取り寄せる必要があり、時間がかかることもあります。
相続人が誰か分からないまま手続きを進めても大丈夫ですか?
相続人全員が確定していないと、遺産分割協議など多くの手続きが正しく進められません。早い段階で戸籍を集め、相続人の範囲を確定させておくことが大切です。
