埋葬料・葬祭費の申請方法|健康保険からもらえるお金を解説
ご家族が亡くなったあと、健康保険や国民健康保険から「埋葬料」や「葬祭費」という給付金を受け取れることをご存じでしょうか。申請をしなければ受け取れず、期限を過ぎると請求できなくなってしまいます。この記事では、埋葬料・葬祭費の金額の目安、必要書類、申請期限、申請先についてわかりやすく解説します。
埋葬料・葬祭費とは
埋葬料・葬祭費とは、健康保険や国民健康保険などの被保険者が亡くなった際に、葬儀を行った家族などに対して支給される給付金です。葬儀にかかった費用の一部を補うことを目的としており、加入していた保険の種類によって名称や金額が異なります。
加入していた保険で名称と金額が異なる
亡くなった方がどの保険に加入していたかによって、給付金の名称と金額が変わります。
| 加入していた保険 | 名称 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 健康保険(会社員・協会けんぽ・組合健保など) | 埋葬料 | 5万円(一律) |
| 国民健康保険(自営業者など) | 葬祭費 | 3万円~7万円程度(自治体により異なる) |
| 後期高齢者医療制度(75歳以上) | 葬祭費 | 3万円~7万円程度(自治体により異なる) |
申請に必要な書類
申請先や保険の種類によって多少異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 健康保険組合や自治体の窓口で入手、または公式サイトからダウンロード |
| 死亡を証明する書類 | 死亡診断書のコピーや死亡届受理証明書など |
| 葬儀を行ったことを証明する書類 | 会葬礼状や葬儀費用の領収書など(葬祭費の場合に求められることが多い) |
| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなどのコピー |
| 受取用の銀行口座情報 | 申請者名義の口座番号がわかるもの |
申請先によって必要書類が異なる場合があるため、事前に窓口や公式サイトで確認しておくとスムーズです。
申請期限に注意(2年の時効)
埋葬料・葬祭費の申請には期限があります。原則として、埋葬料は死亡した日の翌日から、葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、受け取れなくなってしまいます。
申請先
申請先は、亡くなった方が加入していた保険の種類によって異なります。健康保険(協会けんぽ・組合健保など)に加入していた場合は、加入していた健康保険組合または協会けんぽの窓口に申請します。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、お住まいの市区町村の窓口(国民健康保険担当課)に申請します。
申請方法は窓口での提出のほか、郵送に対応している場合もあります。詳しくは加入先の保険者や自治体の公式サイトで確認しましょう。
よくある質問
埋葬料・葬祭費とは何ですか?
埋葬料・葬祭費とは、健康保険や国民健康保険に加入していた方が亡くなった際に、葬儀を行った家族などに支給される給付金です。加入していた保険の種類によって名称と金額が異なります。
埋葬料と葬祭費の違いは何ですか?
会社の健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入していた方が亡くなった場合は「埋葬料」として原則5万円が支給されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合は「葬祭費」として自治体ごとに定められた金額(多くは3万円から7万円程度)が支給されます。
申請にはどのような書類が必要ですか?
一般的には申請書、死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーや死亡届受理証明書など)、葬儀を行ったことを証明する書類(会葬礼状や葬儀費用の領収書など)、申請者の本人確認書類、受取用の銀行口座情報などが必要です。
申請期限はありますか?
埋葬料・葬祭費の申請には期限があり、原則として葬儀を行った日(または死亡した日)の翌日から2年以内に申請しないと時効により受け取れなくなります。忙しさから申請を後回しにしないよう注意しましょう。
誰が申請できますか?
埋葬料は実際に埋葬を行った方(多くは遺族)が申請できます。葬祭費は葬儀を執り行った喪主が申請することが一般的です。申請先の窓口で申請者の条件を確認しましょう。
