生前贈与とは|相続時精算課税制度の仕組みと注意点を解説
将来の相続税を抑えたい、あるいは早めに財産を子や孫に引き継ぎたいと考える方に検討されるのが「生前贈与」です。生前贈与にはいくつかの方法があり、そのひとつに「相続時精算課税制度」という贈与税の特例があります。この記事では、生前贈与の基本と相続時精算課税制度の仕組み、メリット・デメリット、注意点についてわかりやすく解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、財産を所有している人が生きている間に、自分の財産を子や孫などに無償で譲り渡すことです。相続を待たずに財産を引き継げるほか、贈与税の制度を活用することで、将来の相続税の負担を軽減できる場合があります。
生前贈与の2つの方法
生前贈与を行う際の贈与税の課税方式には、次の2種類があります。
| 方式 | 特徴 |
|---|---|
| 暦年贈与(一般的な贈与税) | 毎年1月1日〜12月31日の間に受けた贈与額から110万円を差し引いた金額に贈与税がかかる。毎年少しずつ贈与することで税負担を抑えやすい。 |
| 相続時精算課税制度 | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、2500万円まで贈与税が非課税。その分は将来の相続時に相続財産へ加算して精算する。 |
相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度は、まとまった財産を早期に贈与したい場合に活用される制度です。累計2500万円までの贈与について贈与税がかからず(2500万円を超えた部分には一律20%の贈与税)、贈与者が亡くなった際には、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し直します。あわせて支払った贈与税がある場合は、相続税から差し引かれます。
2024年以降は、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円までの贈与については別途基礎控除が適用されるようになり、以前よりも使いやすい制度になっています。
相続時精算課税制度を選ぶ際の注意点
- 一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与(110万円の基礎控除)に戻すことができない
- 贈与者が亡くなった際には、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算するため、相続税が発生する可能性がある
- 贈与財産が将来値下がりした場合でも、贈与時点の評価額で相続財産に加算されるため、結果的に不利になることもある
制度を利用するための手続き
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。提出後は前述のとおり、同じ贈与者からの贈与について暦年贈与に戻すことはできません。
よくある質問
生前贈与とは何ですか?
生前贈与とは、財産を所有している人が生きている間に、自分の財産を他の人(子や孫など)に無償で譲り渡すことです。将来の相続税対策や、財産を早めに引き継ぎたい場合の方法として活用されます。
相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?
相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、2500万円まで贈与税を非課税とし、その分を将来の相続時に相続財産に加算して相続税として精算する制度です。
相続時精算課税制度を選ぶとどうなりますか?
この制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については毎年110万円の贈与税の基礎控除(暦年贈与)が使えなくなり、以後の贈与もすべて相続時に加算して計算されるため、慎重に検討する必要があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度はどちらがよいですか?
暦年贈与は毎年110万円までの贈与が非課税になる一般的な方法で、相続時精算課税制度はまとめて大きな金額を贈与したい場合に向いています。どちらが有利かは資産状況によって異なるため、税理士への相談をおすすめします。
相続時精算課税制度を利用するための手続きは?
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
