遺言書の検認手続きとは|家庭裁判所での流れ・必要書類を解説

この記事を書いた人:ひととき映像(宮城県)のスタッフ

自筆で書かれた遺言書が見つかったとき、そのまま開封して使ってよいわけではありません。家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。この記事では、検認とは何か、対象となる遺言書の種類、申立ての流れ、必要書類、注意点についてわかりやすく解説します。

検認とは何か

検認とは、遺言者の死亡後に家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、その状態を記録・保存するための手続きです。遺言書の形状、書かれている内容、日付、署名などを裁判所が確認し、検認調書として記録します。

ポイント:検認は遺言書が偽造されていないかを最終的に判断したり、内容の有効性を保証したりする手続きではありません。あくまで遺言書の現状を明確にし、後日の変造や隠匿を防ぐことが目的です。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

すべての遺言書に検認が必要というわけではありません。遺言書の種類によって扱いが異なります。

遺言書の種類検認の必要性
自筆証書遺言(自宅などで保管)必要
自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用)不要
秘密証書遺言必要
公正証書遺言不要

検認の流れ

検認手続きは、おおむね次のような流れで進みます。

手順内容
1.申立て遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立てを行う
2.必要書類の準備申立書、戸籍謄本などの相続関係を証明する書類を収集する
3.検認期日の通知裁判所から相続人全員に検認を行う日時が通知される
4.検認期日の実施裁判所で遺言書の開封・内容確認が行われる(出席は任意)
5.検認済証明書の発行申請により、遺言書に検認済証明書が付される
注意:封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封するのが原則です。相続人が自分で開封してしまうと、5万円以下の罰金(過料)の対象となる可能性があります。

必要書類

検認の申立てには、次のような書類が必要になるのが一般的です。相続人の構成によって必要書類は増減します。

書類名内容
検認申立書家庭裁判所所定の書式に記入
遺言者の戸籍(除籍)謄本死亡の記載があるもの
遺言者の住民票除票または戸籍の附票最後の住所地を確認するため
相続人全員の戸籍謄本相続関係を確認するため
遺言書(原本)封がされている場合は未開封のまま提出

検認後にすべきこと

検認が終わると、検認済証明書が付いた遺言書を使って、預貯金の解約や不動産の名義変更などの各種手続きを進めることができます。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が中心となってこれらの手続きを行います。遺言執行者の役割や選び方については、下記の関連記事もご参照ください。

よくある質問

検認とは何ですか?

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、その状態を記録する手続きです。遺言書が本人の意思で作成されたものかどうかを判断するものではなく、遺言の有効性を保証するものではありません。

検認が必要なのはどのような遺言書ですか?

自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は検認は不要です。公正証書遺言も検認は不要です。

遺言書を見つけたらすぐ開封してもいいですか?

いいえ。封がされている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きの中で開封する必要があります。自分で開封すると5万円以下の罰金(過料)が科される可能性があります。

検認にはどのくらい時間がかかりますか?

申立てから検認期日まで1ヶ月前後かかることが多く、必要書類の収集(戸籍謄本など)に時間を要する場合はさらに長くなることがあります。相続人が多い場合や本籍地が離れている場合は特に時間がかかります。

検認が終わったら何をすればいいですか?

検認済証明書の付いた遺言書を使って、預貯金の解約や不動産の名義変更など、遺言内容の実現に向けた各種手続きを進めます。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が中心となって手続きを行います。

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