遺留分侵害額請求とは|請求できる人・期限・手続きの流れを解説

この記事を書いた人:ひととき映像(宮城県)のスタッフ

「遺言書に特定の人にだけ多くの遺産を譲ると書かれていた」「生前に多額の贈与が行われていた」など、遺産の分配に納得がいかないケースもあります。そのようなとき、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取得分が保障されており、これが侵害された場合は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この記事では、遺留分侵害額請求の対象者、遺留分の割合、請求期限、手続きの流れについてわかりやすく解説します。

遺留分とは

遺留分とは、遺言や生前贈与の内容にかかわらず、一定の相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取得分です。遺言者は原則として自分の財産を自由に処分できますが、遺留分を侵害するような遺言や贈与が行われた場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分に相当するお金を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分が認められているのは、次の相続人です。

注意:兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹が相続人となるケースで遺言により遺産を受け取れなかった場合でも、遺留分侵害額請求はできません。

遺留分の割合

相続人の構成遺留分の割合(全体)
配偶者のみ、または配偶者と子法定相続分の2分の1
配偶者と直系尊属法定相続分の2分の1
直系尊属のみ法定相続分の3分の1

各相続人の遺留分は、全体の遺留分の割合に、それぞれの法定相続分を掛け合わせて計算します。具体的な金額の算定は複雑になることが多いため、専門家に相談することをおすすめします。

ポイント:遺留分の対象には、遺言による遺贈だけでなく、原則として相続開始前10年以内に行われた相続人への生前贈与なども含まれます。

遺留分侵害額請求の期限(時効)

遺留分侵害額請求には期限があり、次のいずれか早い方で時効により請求できなくなります。

注意:1年の期限は比較的短いため、遺言の内容に納得がいかない場合は早めに専門家へ相談し、必要であれば内容証明郵便などで早めに請求の意思を伝えておくことが重要です。

遺留分侵害額請求の手続きの流れ

遺留分侵害額請求は、必ず裁判所を通さなければならないわけではありません。一般的には次のような流れで進めます。

  1. 相手方への意思表示:まずは遺留分を侵害している相手(多く遺産を受け取った人)に対して、内容証明郵便などで請求の意思を伝えます。この時点で時効を止める効果があります。
  2. 話し合い(交渉):金額や支払い方法について相手方と話し合います。合意できれば、合意内容を書面(合意書)にまとめます。
  3. 家庭裁判所での調停:話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
  4. 地方裁判所での訴訟:調停でも解決しない場合は、地方裁判所に訴訟を提起して解決を図ります。

よくある質問

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障された最低限の遺産の取得分のことです。遺言や生前贈与によってこの遺留分を侵害された場合、その相続人は遺留分を取り戻す請求をすることができます。

遺留分侵害額請求は誰ができますか?

遺留分侵害額請求ができるのは、配偶者、子(またはその代襲者)、直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分がないため、請求することはできません。

遺留分の割合はどのくらいですか?

原則として法定相続分の2分の1です。ただし、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1となります。

遺留分侵害額請求の期限はありますか?

相続の開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で時効により請求できなくなります。

遺留分侵害額請求の手続きはどのように進めますか?

まずは相手方に内容証明郵便などで請求の意思を伝え、話し合いで解決を目指します。合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停や地方裁判所への訴訟で解決を図ります。

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