相続手続きに必要な戸籍謄本の集め方|広域交付制度と除籍謄本を解説
相続手続きを進めるには、故人の戸籍謄本や除籍謄本を集めて法定相続人を確定させる必要があります。以前は複数の役所を回る必要がありましたが、広域交付制度の開始により手続きが楽になりました。この記事では、戸籍謄本の集め方、除籍謄本との違い、広域交付制度の活用方法についてわかりやすく解説します。
相続手続きに戸籍謄本が必要な理由
相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを正確に確認する必要があります。そのためには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍をたどり、結婚や離婚、認知した子どもの有無などを確認しなければなりません。この確認作業のために、複数の戸籍謄本・除籍謄本を集める必要があるのです。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 現在使用されている戸籍の全部の写し |
| 除籍謄本 | 結婚・死亡・転籍などで戸籍に記載された人が全員いなくなり、閉鎖された戸籍の写し |
| 改製原戸籍 | 法律の改正によって戸籍の形式が変わった際に、変更前の内容を保存した戸籍の写し |
故人の生涯をたどるためには、これら3種類の戸籍関連書類を必要な範囲で集めることになります。
広域交付制度とは
2024年3月から、戸籍の広域交付制度が始まりました。これにより、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて戸籍謄本を請求できるようになり、複数の役所を訪れる手間が大きく軽減されました。
広域交付制度を利用できないケース
- 代理人(親族以外)による請求
- 郵送での請求
- コンピュータ化されていない古い戸籍など、一部対象外の戸籍がある場合
- 兄弟姉妹など、直系以外の親族による請求(別途、委任状や証明書類が必要になる場合がある)
広域交付制度が利用できないケースでは、従来どおり本籍地のある役所へ個別に請求する必要があります。
戸籍謄本の集め方の手順
- 故人の死亡時の本籍地の役所で、死亡時点の戸籍謄本(除籍謄本)を取得する
- 戸籍謄本に記載された「従前の戸籍」の情報をもとに、さらに古い戸籍をたどって取得する
- 広域交付制度を利用できる場合は、最寄りの役所でまとめて請求する
- 出生時の戸籍まで遡り、故人の一生分の戸籍が揃ったことを確認する
よくある質問
相続手続きにはなぜ戸籍謄本が必要なのですか?
相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認し、法定相続人が誰であるかを証明する必要があります。そのため、複数の戸籍謄本・除籍謄本を集めることが求められます。
除籍謄本とは何ですか?
除籍謄本とは、結婚や死亡、転籍などによって戸籍に記載された人が全員いなくなり、閉鎖された戸籍を証明する書類です。故人の古い戸籍をたどる際に必要になります。
広域交付制度とは何ですか?
2024年3月から始まった制度で、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて戸籍謄本を請求できるようになりました。これにより、複数の役所を回る手間が軽減されます。
広域交付制度を利用できないケースはありますか?
広域交付制度は本人や父母・子・配偶者などの直系の親族が窓口で請求する場合に利用できますが、代理人による請求や郵送での請求には対応していません。また、一部の戸籍(コンピュータ化されていない古い戸籍など)は対象外となる場合があります。
戸籍謄本はどこまで遡って集める必要がありますか?
相続手続きでは、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要です。本籍地を移した経験がある場合は、それぞれの本籍地の役所で戸籍を取得する必要があります。
