相続放棄しても空き家の管理義務は残る?改正民法のポイントを解説
実家の管理が難しく相続放棄を検討する方の中には、「放棄すれば空き家の管理から完全に解放される」と考える方もいますが、必ずしもそうとは限りません。この記事では、相続放棄後の空き家管理義務について、改正民法のポイントと注意点を解説します。
相続放棄をしても管理義務が残ることがある
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、被相続人の財産や負債を一切引き継ぎません。しかし、放棄した時点でその財産を現に占有していた場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、一定の管理義務を負う可能性があります。
改正民法940条のポイント
2023年4月に施行された改正民法940条では、管理義務を負う人の範囲が明確化されました。改正前は「相続放棄をした者」全般に保存義務が及ぶと解釈される余地がありましたが、改正後は「放棄時に相続財産を現に占有している者」に限定されています。
管理義務を完全になくす方法
すでに空き家を占有している相続人が管理義務を完全に免れるには、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任してもらい、その清算人に空き家を引き渡す必要があります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 相続財産清算人の選任申立て | 家庭裁判所に申立て、予納金の納付が必要 |
| 清算人への引き渡し | 引き渡しをもって管理義務が終了 |
空き家を放置した場合のリスク
- 倒壊や部材の落下による近隣への被害
- 不法侵入や放火などの防犯上のリスク
- 損害が発生した場合の管理者責任・損害賠償リスク
- 自治体から「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性
相続放棄を検討する前に確認したいこと
相続放棄をすると、空き家だけでなく他のプラスの財産も含めて一切相続できなくなります。空き家の管理義務や解体費用の負担、他の相続財産とのバランスをよく検討したうえで判断することが大切です。判断に迷う場合は、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
よくある質問
相続放棄をすれば空き家の管理義務はなくなりますか?
必ずしもなくなるわけではありません。相続放棄をしても、放棄した時点でその財産を現に占有していた場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、一定の管理義務を負う可能性があります。
改正民法940条ではどのように変わりましたか?
2023年4月施行の改正民法940条では、管理義務を負うのは「放棄時に相続財産を現に占有している者」に限定されました。実家に住んでいない、管理に関与していない相続人であれば、管理義務を負わない場合があります。
管理義務を完全になくすにはどうすればいいですか?
家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任してもらい、その清算人に空き家を引き渡すことで管理義務を免れることができます。ただし、清算人の選任には予納金など一定の費用がかかります。
空き家を放置するとどのようなリスクがありますか?
倒壊や不法侵入、放火などのリスクが高まるほか、近隣に被害が生じた場合に管理義務を負う人が損害賠償責任を問われる可能性があります。また、自治体から「特定空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなることもあります。
相続放棄と空き家の解体はどちらを先に検討すべきですか?
相続放棄をすると財産全体を相続できなくなるため、解体費用を誰が負担するかという問題も含めて、相続放棄をする前に空き家の状況や管理の見通しをよく検討することが大切です。判断に迷う場合は弁護士や司法書士に相談しましょう。
